今回は、遺留分の放棄について解説します。特定の相続人にだけ遺産を遺したいケースもあると思いますが、その際に問題となるのが遺留分です。遺留分というのは、最低限遺産を受け取る権利として、各相続人に与えられていますから、相続トラブルの元とも言えます。
そのような場合に、遺留分放棄の手続きをすれば、正式に、その相続人の遺留分がなくなり、遺産相続がスムーズになります。
ということで今回は、遺留分放棄という制度について分かりやすく解説します。
遺留分放棄ってなに?
遺留分というのは、各相続人が、遺産の一定の割合を取得する権利です。相続人は何もしなくても、遺産の一定割合は必ず受ける取れることが保障されています。これが遺留分です。
ですが、この遺留分は、手続きを行うことで放棄することができます。生前に一部の相続人が遺留分を放棄した場合、相続後は、その相続人は遺留分を請求することができなくなります。
そこで、この手続きというのは、家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを、放棄する相続人が自主的に行うこと、となっています。
民法の条文では、このように書かれています。
民法第1049条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
したがって、相続開始前は遺留分を放棄する等の念書を取付けても、これは無効となってしまいます。必ず、家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをして、許可を受ける必要があるということです。手続き方法についてはこの後解説しますが、遺留分放棄は、放棄する相続人が自主的に行うことが必要です。
相続開始前に、遺留分放棄すること自体、放棄する相続人にとってはメリットがありませんので、家庭裁判所は、許可の審判をするにあたって、「強いられてないか」を確認します。
手続き上も、本人への照会があるので、家族の誰かが、本人の知らぬ間に放棄の申立てを行うことはできません。そして、申立てが許可されて、ようやく遺留分放棄の効果が発生します。
なお、相続開始後に遺留分を放棄したい場合の手続きはありませんので、遺留分を行使しないことによって一定期間経てば勝手に消滅します。相続開始後であれば遺留分を放棄する等の念書も有効と思われます。また、遺留分を侵害する内容の遺産分割であっても相続人全員が同意していれば有効です。
相続放棄と何が違う?
似たような制度に相続放棄がありますが、制度は全く違います。
相続放棄は、相続開始後に、家庭裁判所に申立てることによって、申立てをした相続人の、相続する権利が一切失われる手続きをいいます。
相続放棄すると相続人としての地位がなくなりますので、遺留分請求権もできなくなりますし、遺産分割協議に参加することもできません。
相続放棄は、被相続人の生前にすることは認められていませんので、遺留分の放棄とはタイミングが逆です。相続放棄は相続後にできる手続きです。
一方で、遺留分放棄の場合は、被相続人の生前に、家庭裁判所で手続きすることによって、放棄した相続人は、将来的に遺留分請求する権利はなくなります。ですが、相続人としての地位はそのままありますので、遺産を相続する権利や、遺産分割協議に参加する権利は、変わらずあります。遺留分放棄した相続人がいても、他の相続人に遺産を相続させる遺言書がなければ、遺留分放棄をして意味がありませんので注意が必要です。遺留分放棄の手続きと遺言書の作成はセット必要な手続きです。
このように、相続前に行える手続きが遺留分放棄、相続後に行える手続きが、相続放棄で、いずれも家庭裁判所に申立てして、許可がなければ効果がない手続きとなっています。
なお、遺留分の放棄と相続放棄は、どちらかを選ぶというものでなく、被相続人の生前に遺留分を放棄したうえで、相続開始後に相続放棄をすることも可能です。遺産に借金がある場合は、遺留分放棄を行っている場合であっても、借金のみ相続する可能性がありますので、相続放棄を併せて行うのが安全と言えます。
家庭裁判所の許可基準は?
遺留分の放棄は家庭裁判所に申立て行いますが、申立てをすれば必ず許可されるものではありません。相続人が最低限相続できる権利として保障された遺留分の趣旨からも、放棄が強要されていないかなどを裁判所が判断するためにも、許可を得るには一定の基準があります。それが次の3つとされています。
- 申立人の自由意思に基づくか
- 放棄理由の合理性・必要性
- 放棄の代償があるかどうか
特に重要なのは、遺留分の放棄が、本人の自由意思で行われることです。放棄の手続きを本人が行うことが前提ですが、強要されて本人が手続きを行っている可能性もあり得ますのです、裁判所が放棄を許可する上で、⑵放棄理由の合理性や⑶放棄の代償があるかどうかといった事情が考慮されます。
(2)遺留分放棄に合理的な理由・必要性があること
合理的な理由・必要性については、明確な基準はありませんが、家庭裁判所のHPに載っているサンプルをご紹介します。
1 申立人は,被相続人の長男です。
2 申立人は,以前,自宅を購入するに際し,被相続人から多額の資金援助をしてもらいました。また,会社員として稼働しており,相当の収入があり,生活は安定しています。
3 このような事情から,申立人は,被相続人の遺産を相続する意思がなく,相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので,申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。
被相続人から多額の資金援助を受けているので、すでに遺産を相続する意思がない、というのは、一番分かりやすい例ではないかと思います。
一方で、合理的でない例としては、これらの場合です。
・単に遺産は不要だと考えている。
・次男は、無職で将来が不安なので、長男より多くの財産を与えたい
・結婚を許可する代わりに遺留分放棄してほしい などです。
単に遺産が不要であれば、相続後に相談放棄すればいいですし、結婚の許可を条件にしたものが却下された事例があります。
(3)遺留分放棄の代償があること
遺留分放棄が認められる基準として、遺留分放棄の代償があることは重要です。代償があれば、それだけ本人の協力が得られやすく、自分の意思で遺留分の放棄を行っていることが、裁判所には明らかになります。
この代償は、遺留分の価値に相当するものであった方がよりいいと言えます。
例えば、財産が4,000万円で遺留分が4分の1だとすると、遺留分の価値は1,000万円となります。ですので、1,000万円に相当する経済的な援助を既に受けているとか、これから確実に受けとるといった事情が、放棄の代償です。
ただし、過去の事例では、代償を受けていない場合でも、遺留分の放棄の許可があったケースもあり、必須とまでは言えないと思われます。将来的に土地の共有持ち分をもらうよりもう、今500万円をもらった方が、都合がいいという場合もあると思います。本人の真意に基づいていることが重要だと思われます。
ちなみに遺留分放棄は、年間1000件程度と多くない手続きですが、9割以上が許可されています。明らかに本人の意思に反した申立てでない限りは、却下にならないのではないかと思います。
遺留分放棄の許可・却下件数の推移 (司法統計)
総数 | 認可 | 却下 | 取下げ | その他 | |
平成29年度 | 999 | 931 (93.19%) | 17 | 41 | 10 |
平成30年度 | 968 | 890 (91.94%) | 6 | 64 | 8 |
令和1年度 | 930 | 877 (94.30%) | 8 | 35 | 10 |
遺留分放棄の流れは?
最後に遺留分放棄の流れについて解説します。
①被相続人の住所地を管轄する裁判所に提出
遺留分放棄の申立ては、被相続人の住所地を管轄する裁判所に、放棄する本人が提出します。
提出する書類は、放棄の申立書や戸籍謄本、現時点の被相続人の財産目録などです。家庭裁判所のHPにサンプルや雛形も掲載されています。
申立てにかかる費用は、800円分の収入印紙です。
②裁判所からの照会書の送付・裁判官による面接
管轄の家庭裁判所により違いはありますが、申立書提出から1~2週間程度で裁判所から照会書(質問事項)が送付されてきます。
照会書は,申立人と被相続人の両者に送付されるケースもあれば、まずは申立人に照会書を送り、その回答をもって許可となれば被相続人には照会書を送らない、という扱いもあるようです。
申立人に対する照会書では、
「遺留分放棄が申立てされたことを知ってるか」
「被相続人の財産にはどのようなものがあるか。」
「どういう理由で遺留分放棄をするのか。」
「既に受取った財産はあるか。」
などがあります。
③遺留分放棄の審判について申立てをした本人に通知
遺留分放棄の可否については、申立てをした本人に通知されますので、申立てをした本人から遺留分許可証明書の交付を受けるなどして、許可の可否を確認して、完了です。
以上、今回は遺留分放棄についての解説でした。
監修者プロフィール

- 司法書士
-
・大手金融機関主催の相続対策セミナー、相談会
・大手不動産会社主催の相続対策セミナー、相談会
・大手生命保険会社の相続専門員向け勉強会の開催
・自主開催の終活セミナー、相談会多数
これまでの豊富な経験に基づき、遺言作成支援、相続を中心に、個人のお客様向けに幅広い業務に対応させて頂くことができます。どうぞお気軽にご相談下さい。
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